葬儀費用は相続財産から控除できる!

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葬儀費用は相続財産から控除できるのはみなさんご存知で

しょうか?

 

 

たとえば堀ノ内斎場で家族葬や葬儀を執り行った場合、

葬儀費用は相続財産から控除できるのです。

 

控除できる葬儀費用を詳しくまとめました。

 

控除できる葬儀費用① 葬儀社にかかる葬儀費用

葬儀社から請求があるすべての金額です。

これらは、すべて相続財産から控除されます。

 

控除できる葬儀費用② 料理などの接待費用

参列者にふるまうお料理の代金です。

これらもすべて相続財産より控除されます。

 

控除できる葬儀費用③ 心付けやお布施

たとえば、受付をお手伝いいただいた方や、火葬場の火夫さん、

などへの心付け料金は控除可能です。

 

お寺さんなどの宗教者へのお布施やお車代も、相続財産より

控除できます。

 

控除できる葬儀費用④ 火葬や埋葬費用

火葬場における火葬料金や、お墓における埋葬に関わる料金

も控除する事が可能です。

 

控除できる葬儀費用⑤ 葬儀場の利用料金

葬儀場も民営や公営など様々ですが、その利用料も相続財産

より控除されます。

 

控除できる葬儀費用⑥ 遺体の搬送料金

お亡くなりなると、病院から自宅、自宅から葬儀場など、

ご遺体の搬送料金がかかります。

これらの料金も控除対象です。

 

控除できる葬儀費用⑦ 参列者への会葬御礼費用

注意すべき点は、お香典返しとは違います。

あくまでも、お香典関係なく参列者の方、全員にお配りする

会葬御礼であれば、相続財産より控除できます。

 

控除できる葬儀費用⑧ 遺体の解剖や捜索費用

警察における検死や、やむおえない場合の遺体捜索なども

控除対象となります。

 

控除できない費用

これは相続財産から控除対象になるのではないかと、勘違いしや

すい費用もありますので、注意が必要です。

 

●お香典返し

あくまでもお香典をいただいたお返しですので、相続財産の控除

の対象とはなりません。

 

●お墓

墓石や墓地の購入費用も葬儀とは関係ありませんので、控除対象

にはなりません。

 

●法要の費用

四十九日や1周忌や三回忌なども葬儀とは異なりますので、相続

財産の控除対象にはなりません。

 

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