葬儀費用は相続財産から控除できる!
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葬儀費用は相続財産から控除できるのはみなさんご存知で
しょうか?
たとえば堀ノ内斎場で家族葬や葬儀を執り行った場合、
葬儀費用は相続財産から控除できるのです。
控除できる葬儀費用を詳しくまとめました。
目次
控除できる葬儀費用① 葬儀社にかかる葬儀費用
葬儀社から請求があるすべての金額です。
これらは、すべて相続財産から控除されます。
控除できる葬儀費用② 料理などの接待費用
参列者にふるまうお料理の代金です。
これらもすべて相続財産より控除されます。
控除できる葬儀費用③ 心付けやお布施
たとえば、受付をお手伝いいただいた方や、火葬場の火夫さん、
などへの心付け料金は控除可能です。
お寺さんなどの宗教者へのお布施やお車代も、相続財産より
控除できます。
控除できる葬儀費用④ 火葬や埋葬費用
火葬場における火葬料金や、お墓における埋葬に関わる料金
も控除する事が可能です。
控除できる葬儀費用⑤ 葬儀場の利用料金
葬儀場も民営や公営など様々ですが、その利用料も相続財産
より控除されます。
控除できる葬儀費用⑥ 遺体の搬送料金
お亡くなりなると、病院から自宅、自宅から葬儀場など、
ご遺体の搬送料金がかかります。
これらの料金も控除対象です。
控除できる葬儀費用⑦ 参列者への会葬御礼費用
注意すべき点は、お香典返しとは違います。
あくまでも、お香典関係なく参列者の方、全員にお配りする
会葬御礼であれば、相続財産より控除できます。
控除できる葬儀費用⑧ 遺体の解剖や捜索費用
警察における検死や、やむおえない場合の遺体捜索なども
控除対象となります。
控除できない費用
これは相続財産から控除対象になるのではないかと、勘違いしや
すい費用もありますので、注意が必要です。
●お香典返し
あくまでもお香典をいただいたお返しですので、相続財産の控除
の対象とはなりません。
●お墓
墓石や墓地の購入費用も葬儀とは関係ありませんので、控除対象
にはなりません。
●法要の費用
四十九日や1周忌や三回忌なども葬儀とは異なりますので、相続
財産の控除対象にはなりません。
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