葬儀費用は相続税がかかるの?
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葬儀費用には相続税はかかるのでしょうか?
堀ノ内斎場で家族葬を行った場合を例に、相続税についてみていきましょう。
葬儀費用は除く事ができる
相続税の対象となるお金を計算する以前に、その費用を除く事ができます。
葬儀費用の内訳
①葬儀費用
②返礼品費用
③料理費用
④堀ノ内斎場の火葬料や骨壺料
⑤堀ノ内斎場の葬儀場利用料
などは、葬儀費用として、相続対象となる資産を計算する前に事前に除く事ができるのです。
お香典も除ける
お香典も相続税の対象にはなりません。
お香典も、相続税の対象となる資産を計算する前に除く事ができます。
お布施も除ける
宗教者に対するお布施も、相続税の対象から除く事が可能です。
最近では相続税の観点から、お布施の領収書も、もらえる事が多いです。
納骨も除ける
納骨も葬儀費用の一部として認められています。
つまり相続税の対象とはなりません。
初七日は除くが四十九日は除けない
初七日の費用は葬儀費用に含められるので、相続税の対象となりません。
しかし、四十九日に関しては、葬儀費用に含められません。
お墓や仏壇は課税対象にはならない
お墓や仏壇には相続税はかかりません。
相続税の対象の資産としてみられないということですね。
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